経営難の飲食店が従業員を解雇する時に知っておくべきこと

Notice of dismissal

経営難の飲食店の中には、お店を維持するために従業員を仕方なく解雇しなくてはならないケースがあります。一言で解雇と言っても、経営者は知っておかなければならないことがあります。本記事では従業員解雇で知っておくべきことを紹介します。

1.解雇には種類がある

一言で解雇といっても、種類があります。解雇の方法によって気をつけなければいけないことがあるので注意が必要です。

1-1. 普通解雇

普通解雇とは、お店が一方的に解雇できる方法を指します。従業員の遅刻があまりにも多いケースや、職務遂行能力に欠けるような行動、病気が多く欠勤が多いという状態が続いている際に、解雇を言い渡すことができます。

ただし、一方的に解雇できるといっても相手に対して「改善を勧める」「解雇期間を予告する」ことをしなければ、労働契約法違反になる可能性があるので注意が必要です。
「労働基準監督署に申告した」「出産を控えているので解雇をした」という理由では普通解雇に該当しないので注意が必要です。

1-2.懲戒解雇

「懲戒解雇」という言葉を聞いたことがある方もいるのではないでしょうか。懲戒解雇は、お店の規律を大きく乱した人に対して通告ができるものです。パワハラ、セクハラ はもちろんのこと、飲食店で言えばバイトテロなども懲戒解雇での解雇が可能です。
懲戒解雇を適用すると、解雇予告手当てなど、退職に関する手当てを支払う必要がない一方で、適性におこなわれたか判断されることがあるため注意が必要です。

1-3.論旨解雇

懲戒解雇の少し軽い解雇方法が、論旨解雇です。懲戒解雇では解雇した際に発生する手当てが一切発生しない一方で、論旨解雇では、退職金や解雇予告手当てを支給するのが一般的です。

お店の風紀を乱し、懲戒解雇を発動させたくない場合は論旨解雇を選択しましょう。しかし、飲食店の経営難が理由での解雇の場合、諭旨解雇をすれば良いと認識する経営者の方もいるかもしれません。あくまでお店の規律を乱した従業員にのみ適用できる方法だと認識しておくようにしましょう。

1-4.整理解雇

経営難に陥った飲食店がやるべき解雇は、整理解雇です。整理解雇は普通解雇の1つとされています。

整理解雇については詳しく次の項目で紹介をします。解雇の種類を把握していない状態で解雇をおこなうと、従業員から不満が出るだけでなく、労働契約法違反に該当する恐れがあるので、必ず解雇方法は正しいものを選択するようにしましょう。

2.整理解雇の要件について

整理解雇をする際は、「整理解雇の4要件」という条件を満たすことで初めて解雇が成立します。一体どのような解雇要件があるのか、細かく紹介していきましょう。

2-1.経営上の必要性

お店の経営が倒産寸前に追い込まれた状態で、従業員を整理解雇しなければ経営が成り立たないほどの逼迫性があることが客観的に見てもわかる状態、つまり、経営上従業員を解雇しなければすぐに倒産するという可能性が証明できなければ整理解雇の条件を満たしているとは言えません。

2-2.解雇回避の努力

解雇をするのはあくまで最終手段です。経営難になったので従業員をすぐに解雇するのではなく、従業員の稼働日数を最小限にしてコストを下げる、希望退職者には退職金を多く支払う、時給を下げるといった、従業員に対して最悪の状態を回避するために会社が努力している必要があります。

2-3.人選の合理性

整理解雇では、人選も合理的におこなわれているかが重要です。解雇する従業員に偏りがあると、正当な解雇とは言えません。全従業員から公正な立場で解雇者を選択したという理由づけが必要になることも認識しておきましょう。

2-4.労使間での協議

解雇する際に、一方的に要件を決めるのではなく労働者側と協議をしているかどうかも重要です。労働者は解雇をされるため、新しい職を探さなければなりません。解雇するタイミングはいつか、一気に解雇するのか、それとも段階的に解雇をしていくのか、従業員と相談したうえで解雇をすすめましょう。

2-5.整理解雇は従業員と話し合いが大切

整理解雇する際は、解雇する従業員としっかりと話し合いをすることが大切です。経営難のためすぐ解雇をするのではなく、どのようなタイミングで解雇をするのかを説明しながら整理解雇をおこないましょう。

3.従業員に解雇を伝えるポイント

従業員に解雇をする際でも、法律やルールに則った手順で伝えなければ従業員とトラブルになる可能性があります。解雇する際には次のようなポイントに意識をしておこなうようにしましょう。

3-1.お店の状況を説明

解雇する前に、必ず説明会などを従業員に対して開き、整理解雇する可能性があることを伝えるようにしましょう。従業員全員を解雇する場合でもそうでない場合でも、全員に説明するようにしましょう。
説明する際は、お店の売り上げや経営状態を資料にして説明すると、解雇される側も経営が悪化したことで解雇されるということがわかります。

3-2.30日以上前に予告する

解雇をする際は、最低でも30日前に予告するようにしてください。解雇される従業員は新しい職を探す必要があります。整理解雇をおこなう場合は、突然決めるのではなく、30日前に予告しましょう。
30日前でも遅すぎると思われる可能性があるので、可能であれば、45日程度前からあらかじめ整理解雇をする旨を伝えるようにしましょう。

3-3.手当てについて明確にする

企業の都合で解雇することになるので、退職金や失業手当てなどが必要になります。従業員の働き方によって、退職金を出すケースやそうでないケースもあれば、失業手当てが必要になるケースもあります。
解雇する際には、どのような手当てが支給されるのか説明し、解雇されてもその後従業員が困らないようにしておきましょう。特に解雇予告通知書はハローワークで退職をした従業員が活用するため用意しておくようにしてください。

3-4.アルバイトと正社員での解雇の違い

従業員の中でも正社員とアルバイトでは、退職金や失業手当ての方法が異なります。アルバイトを解雇する場合、雇用保険に加入しているのであれば、失業手当てを支給する必要があります。
雇用保険に加入していないアルバイトやパートは就業規則に沿った手続きで退職金等を支払いましょう。そうでなければ、従業員と同様解雇予告通知書などが必要になります。
正社員だけに、失業手当てや退職金を支払えば良いわけではないため、従業員の契約状態を確認し、解雇する際にはどのような書類が必要になる可能性があるのかを注意して準備を勧めるようにしてください。

4.一時解雇(レイオフ)とは

解雇の中には、従業員を経営状態が悪い時に一時的に解雇し業績が回復をしたのちに再び雇うという方法です。大手企業の中には、一時解雇を活用して従業員を一旦解雇し再び雇うというケースもあります。飲食店で一時解雇する際は、次のような点に注意をしておこなうようにしましょう。

4-1.再雇用を条件として提案する

一時解雇は、経営状態がよくなった時に再び雇用するという方法です。再雇用する予定のない状態でおこなうと、一方的な解雇となってしまうため必ず再雇用する意思があることを伝えましょう。再雇用する時期が明言できない場合は、半年、1年と時期を区切って伝えるようにしてください。

4-2.レイオフ対象者を選定しておく

勤続年数が長く、スキルの高い従業員に絞りレイオフを提案するなど、レイオフをする際は細かい条件を決めるようにしましょう。あくまでレイオフはお店との関係性が解消されているので、再雇用のオファーをしても、従業員が戻ってこない可能性があります。
レイオフを実施しようと検討している際は、再雇用した際に従業員がメリットを感じるような条件を提示するだけでなく、経営状態を1日も早く立て直すようにしましょう。

5.トラブルのない解雇にするために意識すること

正しい手順で解雇手続きをおこなっても、従業員にとっては生活の基盤が失われるためトラブルになってしまうことがあります。トラブルを極力減らすために経営者が解雇通告時に真摯な対応で向き合うことも大切です。解雇をする時は、次のポイントを意識するようにしましょう。

5-1.再就職探しを手伝う

経営者として一方的に解雇するのではなく、従業員が働き先に困らないような再就職先を見つけるようにしましょう。再就職を見つける際は、横のつながりがあるお店や、知り合いなどを経由して探すと条件などを調整できるためおすすめです。
飲食店を複数経営しているのであれば、一時的に系列店舗で異動できないか交渉するようにしましょう。

5-2.解雇後困ったことがあればフォローする

経営難でお店の立て直しで対応している時間がないかもしれませんが、余裕がない状況でも解雇した従業員が解雇予告通知書をはじめ申請に必要な書類作成があれば、積極的に協力をするようにしましょう。
解雇はお店の都合にとってするものですが、従業員の立場で考えると不安になるものです。従業員が不安にならないよう対応を丁寧にするように心がけるようにしてください。

5-3.退職金を出し自主退職を促す

解雇すると、解雇に関する手続きをする必要があり、経営の立て直しに1日でも早く集中したい経営者の方にとっては負担になる可能性があります。
自主退職であれば、解雇後のフォローなどをする必要はありません。整理解雇などをする前にあらかじめ自主退職者を募るなど、退職の選択肢を与えるようにしましょう。この時、自主退職が断然良いという選択肢を提示するのではなく、「自主退職という選択肢もあります」とあくまで提案する形を忘れないようにしましょう。

6.まとめ

飲食店にとって経営難で従業員を解雇することは苦渋の選択でしかありません。しかし、一方的な解雇をすると、従業員だけでなく経営者にとってもトラブルになる可能性があるため真摯な対応を心がけましょう。
「飲食店のツナグ」では、経営者にとってお得な情報を多数発信しております。これから飲食店を経営する方は、ぜひ「飲食店のツナグ」を参考にしてみてはいかがでしょうか。